2002-05-28 第154回国会 衆議院 総務委員会 第18号
ただいま御指摘がございましたとおり、納税貯蓄組合は、昭和二十六年に納税貯蓄組合法ができておりますが、これに基づいてつくられておるものでございます。
ただいま御指摘がございましたとおり、納税貯蓄組合は、昭和二十六年に納税貯蓄組合法ができておりますが、これに基づいてつくられておるものでございます。
そこで私の方は、実は先般もお答えをいたしたわけでありますが、納税貯蓄組合というのは、納税道義の高揚であるとかあるいは税知識の普及だとか、そういうことを目的にして納税貯蓄組合法でいわば定めた法人でございます。
○政府委員(谷口昇君) まあ納税協会というお話でございますが、御承知のとおりに納税貯蓄組合法というものがございまして、その納税貯蓄組合法の中に、これは国税局あるいは税務署の仕事の中に納税貯蓄組合の推進ということについていろいろ書いてございますが、そういう場合に、私どもはこの納税貯蓄組合の仕事を税務署としていろいろお世話をするということでございます。
○平林委員 納税貯蓄組合法に基づいて国または地方公共団体が必要な予算の範囲内で補助金を交付するということが非常にアンバランスである。地方税とそれから国税と一体どちらが正しいのか。私は不必要な額なら出すべきではないと思う。また出しても役に立たない程度の零細なものならむしろ出さぬがましである。しかもその運用の実態がはっきりしていない。
納税組合の場合は納税貯蓄組合法というのがございますけれども、国民年金の場合にはそういうものがないわけです。ですから、これについては国民年金の納付組合の立法化をはかれ、こういう強い要望がたびたび出されているようでございますが、その点についてはどうでしょうか。
――――――――――――― 四月八日 地方公共団体職員の負担する互助会掛金を社会 保険料の所得控除対象に関する陳情書外十八件 (第二四四号) 同 (第二七九号) 日銀出資証券に関する陳情書 (第二四五号) 損害保険代理店の格付是正に関する陳情書 (第二四六号) 納税貯蓄組合法の一部改正に関する陳情書 (第三〇八号) は本委員会に参考送付された。
○平林委員 納税貯蓄組合法について二、三お尋ねしておきたいと思うのであります。 今回提案をされました納税貯蓄組合連合会が政府の御説明によりますと、自然発生的に各地にあるという御答弁でございます。これははたして自然発生的にできたものであるかどうか、それとも税務署の指導によってこういう機運が醸成されたものであるかどうか、その実情について明らかにしてもらいたいと思う。
○武藤委員 納税貯蓄組合法の一部を改正する法律案に基づいて、今回この連合会が法制化をされる、こういう措置がとられるわけでありますが、この連合会の性格、任務、そういうものをまず明らかにしていただきたい。また、大体連合会というのは、行政区域単位にあるのか、それとも、何個くらいを大体妥当な基準というか、単位組合何個くらいを連合会の組織下に入れるいう、何か指導要領というようなものがあるのですか。
○山中委員長 納税貯蓄組合法の一部を改正する法律案を議題といたします。 質疑の通告がありますので、これを許します。武藤山治君。
すなわち、この際、日程第一とともに、内閣提出、参議院送付、納税貯蓄組合法の一部を改正する法律案を追加して両案を一括議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
日程第一、保険業法の一部を改正する法律案、納税貯蓄組合法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。 —————————————
————◇————— 日程第一 保険業法の一部を改正 する法律案(内閣提出、参議院 送付) 納税貯蓄組合法の一部を改正する 法律案(内閣提出、参議院送付)
次に、日程第一と一緒に、ただいま緊急上程の御決定を願いました大蔵委員会ですでに上がっております納税貯蓄組合法の一部を改正する法律案を一括いたしまして、大蔵委員長山中さんの御報告がございます。両案とも共産党が反対でございます。
○山崎事務総長 内閣委員会におきまして、防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案、大蔵委員会におきまして、納税貯蓄組合法の一部を改正する法律案、文教委員会におきまして、教育職員免許法の一部を改正する法律案、女子教育職員の出産に際しての補助教育職員の確保に関する法律の一部を改正する法律案、商工委員会におきまして、電源開発促進法の一部を改正する法律案がすでに上がってまいっておりまして、なお、商工委員会
————————————— 四月十五日 納税貯蓄組合法の一部を改正する法律案(内閣 提出第一一一号)(参議院送付) 同日 戦傷病者の国税等減免に関する請願(井村重雄 君紹介)(第二七六四号) 同(江崎真澄君紹介)(第二七六五号) 同外二件(木村俊夫君紹介)(第二九三一号) 政府関係機関に対する大蔵省の賃金抑圧並びに 不当干渉即時撤回に関する請願(大原亮君紹 介)(第二八二六号)
項の規定に基づき、近畿圏整備本 部大阪事務所の設置に関し承認を 求めるの件(衆議院送付) 第九 オリンピック東京大会記念の ための千円の臨時補助貨幣の発行 に関する法律案(内閣提出、衆議 院送付) 第一〇 地方公務員共済組合法等の 一部を改正する法律案(内閣提 出) 第一一 日本貿易振興会法の一部を 改正する法律案(内閣提出、衆議 院送付) 第一二 納税貯蓄組合法
○新谷寅三郎君 ただいま議題となりました納税貯蓄組合法の一部を改正する法律案につきまして、委員会における審査の経過と結果を御報告いたします。
○副議長(重政庸徳君) 日程第十二、納税貯蓄組合法の一部を改正する法律案(内閣提出)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。大蔵委員長新谷寅三郎君。 [新谷寅三郎君登壇、拍手]
○委員長(新谷寅三郎君) 次に、本院先議のすでに提案理由の説明を聴取いたしました納税貯蓄組合法の一部を改正する法律案、保険業法の一部を改正する法律案、先刻提案理由説明を聴取いたしました自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律案、及びすでに提案理由の説明を聴取し、去る十日衆議院から送付、本委員会に付託せられました公庫の予算及び決算に関する法律の一部を改正する法律案、
しかも納税貯蓄組合の場合は、この源泉徴収者が行なうと同じことについて、納税貯蓄組合法第十条は補助を規定しておるじゃありませんか。この点はどう考えます。
○政府委員(齋藤邦吉君) ただいま議題となりました納税貯蓄組合法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由を御説明申し上げます。 御承知のように、納税資金の貯蓄を助成して租税の容易かつ確実な納付に資するため、現在、納税貯蓄組合制度が設けられております。政府は、この制度の現状に顧み、その一そうの健全な普及発達をはかる必要があると考えますので、この法律案を提出する次第であります。
鳥畠徳次郎君 日高 広為君 堀 末治君 木村禧八郎君 原島 宏治君 鈴木 市藏君 政府委員 大蔵政務次官 齋藤 邦吉君 事務局側 常任委員会専門 員 坂入長太郎君 ————————————— ○理事の辞任及び補欠互選の件 ○納税貯蓄組合法
○委員長(新谷寅三郎君) 昨二十四日本院先議として提出せられ、本委員会に付託せられました納税貯蓄組合法の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、本案の提案理由の説明を求めます。齋藤大蔵政務次官。
委員外の出席者 大蔵事務官 (大臣官房財務 調査官) 中嶋 晴雄君 専 門 員 抜井 光三君 ――――――――――――― 二月二十一日 相続税法の一部を改正する法律案(内閣提出第 一六号) 国有財産法第十三条の規定に基づき、国会の議 決を求めるの件(内閣提出、議決第一号)(参 議院送付) 同月二十四日 納税貯蓄組合法
○纐纈政府委員 ただいま議題となりました相続税法の一部を改正する法律案及び納税貯蓄組合法の一部を改正する法律案につきまして、提案理由及びその内容を御説明申し上げます。 最初に、相続税法の一部を改正する法律案につきまして、御説明申し上げます。
○山中委員長 次に、相続税法の一部を改正する法律案及び納税貯蓄組合法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
の物品税課税反対に関する陳情書 (第五八一号) 百円硬貨鋳造反対に関する陳情書 (第五八二号) 同(第六七〇 号) 生糸課税反対に関する陳情書外一件 (第五八三号) 同(第六二三号) 宮城県信用保証協会に対する資金融資に関する 陳情書(第五八四 号) 日本輸出入銀行法改正に関する陳情書 (第六〇五号) 災害復旧事業費国庫補助金交付に関する陳情書 (第六一一号) 納税貯蓄組合法
もう一つ非課税所得の問題は、たとえば納税貯蓄組合法を読みますと「納税貯蓄組合預金の利子については、所得税を課さない。」と書いてあります。あるいは当せん金附証票法では「当せん金附証票の当せん金品については、所得税を課さない。」と書いております。こういういろいろな単独の法律があるわけでございますが、いずれも所得税が課されませんので、その総所得金額に入ってこないという考えを持っているわけであります。
○横錢委員 納税貯蓄組合法がありまして、そうして納税組合が納税貯金をする場合には、金融機関はこれを拒否できないようになつている。また現実に利子も一分だと思いましたが、高く取り扱うことになっておる。そこで納税貯金を持ってこられた場合、金融機関というものは非常に損をするわけです。これはサービス業務に属しまして、実際にやっておると手間だけがかかつて損になる。
これは事実問題といたしまして、どこで調和するかという問題でございますが、国税庁におきましては、この問題を研究した結果、二十五年の通達でこの点を出しているわけでございまして、昭和二十六年に納税貯蓄組合法という法律ができまして、これは地域単位でもいいし、職域単位で納税組合をつくつていい。納税組合をつくりましたら、その組合員から一定の納税準備金を徴収しまして、それをある程度集めて金融機関に預ける。
午後一時二十五分散会 —————・————— ○本日の会議に付した事件 一、国会法案第三十九条但書の規定による国会の議決に関する件(国立近代美術館評議員会評議員任命につき国会の議決を求める件) 一、公安審査委員の任命に関する件 一、運輸審議会委員の任命に関する件 一、日程第一 公認会計士法の一部を改正する法律案 一、日程第二 納税貯蓄組合法の一部を改正する法律案 一、日程第三
昭和二十八年七月二十日(月曜日) 午前十時二十九分開議 ━━━━━━━━━━━━━ 議事日程 第二十三号 昭和二十八年七月二十日 午前十時開議 第一 公認会計士法の一部を改正する法律案(衆議院提出)(委員長報告) 第二 納税貯蓄組合法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第三 国税徴収法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告
○議長(河井彌八君) 日程第一、公認会計士法の一部を改正する法律案、(衆議院提出) 日程第二、納税貯蓄組合法の一部を改正する法律案、 日程第三、国税徴収法の一部を改正する法律案、 日程第四、外国為替資金特別会計法の一部を改正する法律案、 日程第五、旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法及び国家公務員共済組合法の一部を改正する法律案、 日程第六、昭和二十三年六月三十日以前に給付事由